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技術関係

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 一般社団法人 日本厨房工業会の技術関係の情報は下記の項目からご確認ください。

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及び適合確認制度・機器一覧
業務用厨房熱機器等
性能測定基準

技術情報

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改定について(令和5年5月31日)

 当工業会も参画しました総務省消防庁の「火を使用する設備等の検討部会」において、個体燃料(木炭)を使用する厨房機器の設置における火災予防上安全な距離の緩和についての実験が行われ、今般、総務省消防庁より「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令」が公布されました。(詳細はこちらをご確認ください)。

<抜粋>

②固体燃料を使用した火気設備の離隔距離の見直し

【改正内容】
対象火気設備等の離隔距離を定めている対象火気省令別表第1に、新たに、固体燃料を用いた厨房設備の離隔距離を定めることとする。

別表第1(第5条、第20条関係)

③施行期日等
令和6年1月1日

コンベクションオーブンとグリス除去装置との火災予防上安全な距離の運用について(通知)(令和4年10月3日)

 厨房設備の火源からグリス除去装置まで火災予防上安全な距離を確保して設置するよう法で定められております。
 今般、総務省消防庁より通知が出され、コンベクションオーブン(スチームコンベクションオーブンを含む)のうち以下の四つの条件を満たす製品は安全性が高いものとみなされ、火災予防上安全な距離を確保する必要はないこととなりました(詳細はこちらの通知をご確認ください)。

(1)気体燃料を使用するもの又は電気を熱源とするものであること。
(2)自動温度調整装置及び過熱防止装置が設けられていること(自動温度調整装置による設定温度の上限は、320度程度までとする仕様が一般的である)。
(3)熱交換部又は加熱用ヒーターと内容物が直接接触しない構造であること。
(4)気体燃料を使用するものにあっては、裸火が庫内に露出しないこと。

 ただし、ガス排気筒からは一般的に300℃以上の排気があり、蒸気排気筒からは多量の蒸気が発生します。防火ダンパーの誤動作、蒸気による結露等を十分考慮し、各メーカで適切なグリス除去装置までの距離を決定し、設置指導をしてください。また、その他法令に準拠し、安全な設置をお願い致します。

 また、上記の条件を機器が満たしていることを消防が確認出来る手段として、承認図の例をお示しします。各メーカは、今後スムーズに確認作業ができるよう、承認図への必要事項(赤字の部分)のご記入にご協力のほどよろしくお願いいたします。

承認図(例)

業務用厨房機器の分類と統一名称

業務用厨房機器の分類と統一名称」はここからダウンロードできます。

JFEA業務用厨房設備機器基準誤記訂正一覧

2010年6月29日

・共通基準
7.3.1 機器下方の高さ

脚により床に設置する機器にあっては、機器下方の床面をモップ等で清掃できるよう十分な空間を与えるものとすること。その空間の高さは、機器を平たんな床上に置いたとき、機器本体の最下部が床上150mmを下回ってはならない(図1)。この要求は、アジャスト脚を有する機器にあっては、機器の高さが、製造事業者が示す仕様の高さになるようアジャスト脚を調整したときに対するものとする。ただし、移動式機器および容易に移動可能な機器にあっては、この限りでない。
台置き式機器にあっては、最小限の隙間とするかまたは設置面から機器本体の最下部までの高さを100mm以上とするか、あるいは容易に清掃できるよう配慮すること。

・板金基準付属書
 002A2010521版に改訂いたしました。別紙にて提供しておりますのでご確認ください。

JFEA業務用厨房設備機器基準正誤表

2008年2月29日

業務用厨房設備機器共通基準
 誤
 7.3.1 機器下方の高さ

?? ???? 脚により床に設置する機器にあっては、機器下方の床面をモップ等で清掃できるよう十分な空間を与えるものとすること。その空間の高さは少なくともあらゆる部分で床上150mmを下回ってはならない(図1)。ただし、移動式機器および容易に移動可能な機器にあってはこの限りでない。
台置き式機器にあっては、最小限の隙間または機器下方の高さを100mm以上とするか、容易に清掃できるよう配慮すること。

 正
 7.3.1 機器下方の高さ

?? ???? 脚により床に設置する機器にあっては、機器下方の床面をモップ等で清掃できるよう十分な空間を与えるものとすること。その空間の高さは、機器を平たんな床上に置いたとき、機器本体の最下部が床上150mmを下回ってはならない(図1)。この要求は、アジャスト脚を有する機器にあっては、機器の高さが、製造事業者が示す仕様の高さになるようアジャスト脚を調整したときに対するものとする。ただし、移動式機器および容易に移動可能な機器にあっては、この限りでない。
台置き式機器にあっては、最小限の隙間とするかまたは設置面から機器本体の最下部までの高さを100mm以上とするか、あるいは容易に清掃できるよう配慮すること。


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当工業会では、このホームページを工業会の各種のご案内・情報交換の場として、業務用厨房設備機器の生産並びに施工の合理化と安全・衛生の確保、環境保全・災害の防止に努め、食文化の向上と社会福祉の増進に寄与していただきたいものと願っております。
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